【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁
- 暇つぶし2ch510:名無しさん@12周年
12/02/10 08:25:32.93 sXIAzKn80
>>495
>>494は別におかしくないよ。
憲法第13条の具体例として指摘してると理解すればよい。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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