【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 「義務不存在」も敗訴確定 国旗国歌訴訟、教職員側の上告棄却…最高裁
- 暇つぶし2ch496:名無しさん@12周年
12/02/10 08:10:38.03 sXIAzKn80
>>478
>個人の自由・権利は、国家に属している以上法の基に定義されるもの
国家が主権者たる国民の憲法に帰属するのであって個人は国家に帰属しない。
個人は正当な法に帰属するだけ。
国民あっての国家だね。それが主権在民ということ。
明治憲法をいつまでも引きずっているな。
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