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在日外国人に対する新たな在留管理制度が7月から
実施されるのを前に、民団東京本部(金龍濤団長)は6日、
東京入国管理局(畠山学局長)を訪れ、罰則制度を日本人住民と同等水準にまで
緩和するよう要望した。民団のほか、婦人会東京本部(金貞子会長)と青年会東京本部(朴裕植会長)からも代表が加わった。
改定入管法・入管特例法は特別永住者証明書、または在留カードについて、
受領・提示義務、更新・再交付申請義務を課している。違反した際の罰則は1年以下の
懲役、または20万円以下の罰金としている。
民団側は、「罰則が極端に厳しい」として、見直しと運用上の特段の配慮を求めた。
特に、永住者、定住者、日本人および永住者の配偶者などが、住所変更未届などの
事由だけで在留資格を取り消される事態を憂慮し、処分の対象から除外するよう迫った。
特別永住者証明書、または在留カードの提示義務を残し、実質上の
常時携帯義務を課していることに対しても、人権に配慮した運用上のガイドラインを設けるよう求めた。
ちなみに、日本人であれば、転入・転居・世帯変更の届出を14日以内にしなかったとしても、
行政罰として5万円以下の過料が課されるに過ぎない。外国人に対しては行政罰に加え、刑事罰が加重される。
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