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宮崎市の元暴力団組員の男性(60)が、生活保護の支給を認めなかった市の処分取り消しを求めた訴訟の
控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁宮崎支部(横山秀憲裁判長)であり、意見陳述した男性は
「暴力団に入ったら、辞めても生活保護は受けられないのか」と述べた。市側は「処分当時の男性は
現役組員で資金もあり、保護の要件を満たしていない」として、請求を退けるよう主張した。
審理は1回だけで結審、判決は4月27日に言い渡される。
一審宮崎地裁判決によると、男性は暴力団脱退後の2010年1月に生活保護を申請したが、
市は県警が組員と認定していたため却下。その後、入院時に一時支給したが、退院時に廃止した。
宮崎地裁は昨年10月、「暴力団に所属して収入を得ていたとは認められない」として処分を取り消し、
市側が控訴した。
ソース msn産経ニュース 2012.2.8
URLリンク(sankei.jp.msn.com)