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中国企業などが日本の水源地を大規模に買収しようとする動きが活発化していることから、
埼玉県は土地取引の際に所有者に事前届け出を義務づける水源地域保全条例案を県議会2月定例会に提出する。
国土交通省と林野庁によると、平成18~22年に北海道などの森林約620ヘクタールが
中国など外資に買収されており、水資源獲得が目的とみられる土地取引が全国的に目立っている。
県内では現時点で外資による買収は確認されていないが、東京都内で水道水として利用される荒川の源流があり、
秩父市などではミネラルウオーターの生産も盛んなことから、県議会でもこの問題はたびたび議論の対象となってきた。
上田清司知事も昨年の9月県議会で、「水源保全地域の指定や土地取引の
事前届出制の導入などを盛り込んだ方策を、条例化を前提に検討している」と答弁している。
条例案では、森林を売却する際、売却先の業者名や目的、面積などを事前に県に届けることを森林所有者に義務づける。
こうした情報を把握しておくことで、県が売買の実態を確認したり、地元の自治体に意見を求めたりすることが狙い。
また、水源地保全について森林所有者に意識喚起を促すという効果も期待している。
2012.2.7 17:04
URLリンク(sankei.jp.msn.com)