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菅内閣が急いだコンピュータ監視法案の“本当に危険な箇所”
2011.04.18 07:00
しかし、法案の本当の危険は別の箇所にある。「情報処理の高度化等に対処するための
刑法等の一部を改正する法律案」という長い名称と長い条文のうち、刑事訴訟法第197条に
新たに加えられた「3項」を引用する。
〈検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要が
あるときは、(中略)電気通信を行うための設備を設置している者に対し、
その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の
電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、
これを消去しないよう、書面で求めることができる〉
日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会委員長でネット犯罪に詳しい山下幸夫・弁護士が
解説する。
「この条文は、捜査当局がプロバイダなどに対し、裁判所の令状を受けていなくても
通信履歴の保管を要請できるようにするもので、当局が『あいつは怪しい』と思えば、
捜査のためと称してメール履歴をプロバイダに保管要請できる。この手続きには裁判所の
チェックも働きません」
だからコンピュータ監視法案、もしくはネット監視法案と見られるのである。
そもそもこの法案をその観点から問題視しているのは本誌だけではない。もともとは
小泉政権時代の2003年に法制化が検討されたものの、野党だった民主党や日弁連が
「令状なし捜査」は問題だと指摘し、何度も条文改正が協議されてきた問題法案なのである。
その後も日弁連は法案に反対する立場を変えていないが、菅政権になった民主党はガラリと
態度を変え、問題個所をほとんど直さないまま閣議決定→国会提出を急いだのである。
しかも「震災のドサクサの中」で。
※週刊ポスト2011年4月29日号
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