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生活保護費の不正受給防止に向け、厚生労働省が申請者の口座を対象にした
全国一括照会を銀行側に要請していることが5日、分かった。同省関係者が明らかにした。
生活保護費の支給にあたっては、資産や収入などの調査が必要だが、銀行は現在、
居住自治体周辺しか照会に応じていない。厚労省は、居住地から離れた銀行に口座を
開設することで不正受給が可能となる実態があるとみて、銀行側に協力を求めている。
生活保護を受ける場合、申請者は居住地区の福祉事務所(市は市、町村は都道府県)に申請。
事務所側は家庭訪問などで生活状況を調査するほか、就労収入、預貯金、不動産などの
資産の調査を行ったうえで、受給基準を満たせば保護費が毎月支給される。
しかし、資産や収入の調査に不可欠な銀行口座の照会では、銀行側が居住自治体周辺しか照会に応じていない。
これは生活保護法29条で、資産や収入について銀行に照会できることを定めているものの、
銀行側に照会を義務づける規定になっていないためだ。
同省では不正受給を防止するため、毎年6月に地方自治体に税金の面から収入を把握するため
税務調査を行うよう指示。これらによって不正受給が判明した
場合は返還を要請、悪質な場合は刑事告発している。
イカソース
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