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また、国家公務員の場合、この間の定員削減、採用抑制の影響で若年層が極端に少なく、
年齢構成はいびつになっています。こうした中で双方の単純平均をとれば民間給与の方が低くなる可能性が高いのです。
他方、現在、国家公務員給与の官民比較で利用されている、人事院の「職種別民間給与実態調査」を見ると、
公務と民間の同種・同等(役職段階、勤務地域、学歴、年齢)の者を対比させて比較する方式
(ラスパイレス方式)を採用しています(約1.1万事業所、回収率約90%)。
この方法は、国公法及び給与法が「職務給を原則」を定めていることからも妥当と言えるでしょう。
もとより、非正規雇用労働者も官民比較対象に含めるべきとの意見もあるでしょう。
この点では「官民給与の比較方法の在り方に関する研究会報告書(座長:神代和欣横浜国大名誉教授、平成18年7月)が
非正規雇用及び派遣労働者は短期雇用が前提で、時給制が多く、賃金形態が常勤職員と明確に異なっており、
官民比較の対象とすることは困難」と述べています。
実際「常勤・非常勤(民間)」と「常勤のみ(公務)」と比較するのは、如何にも不合理です。
「常勤・非常勤(民間)」と比較するなら、「常勤・非常勤(公務)」をもってこなければスジが通らず、この点でも適当な意見とは言えません。
なお、公務員給与の在り方を不断に議論することは賛成です。
その際、公務員の給与は、高ければ高いほどよいとか、低ければ低いほどよいというようなものではないので、
各職務に応じた公正なものを設定すべきと考えます。
とくに、公正の基準とは何なのか、考慮すべき要素や公正な給与決定のプロセスはどうあるべきかなどを広く議論し、
その結果として導き出された給与に国民も、また国家公務員自身も納得できる仕組みが必要です。