12/02/04 17:00:53.73 0
>>1続き
父親によると、県立高校から「卒業証書は公的な証明書として使うこともあるので、通称名では将来、不利益を被る
恐れがある」などと説明を受けたという。
県教委は、現時点で卒業証書の記載名について規定がないため、生徒の希望に即応できないのが現状といい、
「学校と保護者で話し合いを重ねて柔軟に対応したい」とする。
姉妹の父親は「認められる学校とそうでない学校があるのは納得できない。人権の観点からもおかしい」と指摘。
「娘の希望をかなえてやりたい」と訴えている。
おわり