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NHKの受信料債権の消滅時効が争点になった訴訟の控訴審判決で、
旭川地裁(田口治美裁判長)は1日までに、一般的な債権と同様の10年とするNHKの主張を退け、
家賃などと同じ5年の短期の時効を適用した。
NHKによると、受信料をめぐる一連の訴訟のうち、時効が主な争点となったケースで、
5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。NHKは上告した。
旭川の訴訟でNHKは、旭川市の男性に
2004年12月から昨年7月までの受信料約11万円の支払いを求めた。
一審旭川簡裁は請求を認めたが、旭川地裁は一審判決を変更して短期の時効を適用した。
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