【政治】 "公文書管理法の施行前とはいえ" 阪神大震災でも議事録つくらず 防災相トップの対策本部…朝日新聞at NEWSPLUS
【政治】 "公文書管理法の施行前とはいえ" 阪神大震災でも議事録つくらず 防災相トップの対策本部…朝日新聞 - 暇つぶし2ch1:有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★
12/01/31 23:06:00.68 0 BE:2037101287-PLT(12066)

東日本大震災をめぐる政権の会議だけでなく、阪神大震災など過去の大災害時につくられた非常災害対策本部の会議でも
議事録や議事概要が残されていなかった。内閣府防災担当の資料でわかった。
公文書管理法の施行前とはいえ、自社さや自公政権の時代から記録が不備だったことが明らかになった。

非常災害対策本部は、国土庁長官(当時)や防災相がトップを務める。内閣府によると、1995年の阪神大震災以降、
三宅島噴火(2000年)や新潟県中越地震(04年)など7回設置。いずれも議事録や議事概要がなかった。
阪神大震災では、別に首相がトップの緊急対策本部も設けられたが、この会議の議事録や議事概要もない。

会議で決定した事項や各省庁からの報告資料は残っているが、詳細な発言メモはなく議事録の復元は困難だという。
公文書管理法では、政策が決まる過程を確かめられるよう会議の文書作成を義務づけているが、施行は昨年4月だった。

asahi.com 2012年1月31日22時54分
URLリンク(www.asahi.com)

2:名無しさん@12周年
12/01/31 23:06:22.70 o3AnPm/a0


3:名無しさん@12周年
12/01/31 23:06:33.93 spFtOKNR0
左翼政権ってほんとクズだな。

4:名無しさん@12周年
12/01/31 23:06:41.70 Uo4xCFZx0
連呼リアン&ミンス「ジミンガー」

5:名無しさん@12周年
12/01/31 23:07:07.90 5JqRVptx0
記録を残さないのは「水に流そう」という日本文化が原因か?

6:名無しさん@12周年
12/01/31 23:07:35.09 LZGtGl4D0
機密費はいりましたー

7:名無しさん@12周年
12/01/31 23:07:52.62 2AnRj70OP
左翼は屑。
アメリカのオバマも日本で言う人権擁護法通したらしいからな。

8:名無しさん@12周年
12/01/31 23:08:08.30 BjGh9GMc0
アカヒのジミンモー支援

9:名無しさん@12周年
12/01/31 23:10:00.76 h15YuyjN0
ほう、この法治国家は17年前の議事録作成にも「去年4月施行」の公文書管理法が適用されるのか。
それなら今から「民主党以外の政党禁止」の法律でも作ればいいじゃんwwwww

10:名無しさん@12周年
12/01/31 23:10:16.70 mPdLgib50
 「過去の政権」が「議事録」作ってなかったのだから、俺たちは
特別じゃない。ってのは「恥ずかしい言い訳」だわな。
 過去を踏襲するのであれば、わざわざ「政権交代」した意味が無いし。

11:名無しさん@12周年
12/01/31 23:10:57.64 IQ9ZGWTM0
平気で事後法化するマスコミの方が1000倍恐いわ

12:名無しさん@12周年
12/01/31 23:10:58.05 mw8IMAqa0
>公文書管理法では、政策が決まる過程を確かめられるよう会議の文書作成を義務づけているが、施行は昨年4月だった。

じゃあ、民主党が東北北関東大震災の議事録を作っていないのは法律違反なの?

13:名無しさん@12周年
12/01/31 23:11:34.36 /OstHJq10

はい、いつもの朝日の民主擁護始まりました~

14:名無しさん@12周年
12/01/31 23:11:39.58 zf3mFyyI0
自民党下野時代は無法状態ということですね

前例があるからといって、軽視されるような問題でもないがな→>>1

15:名無しさん@12周年
12/01/31 23:12:28.29 E/4wpaps0
読売に続いて朝日の擁護きましたー。

16:名無しさん@12周年
12/01/31 23:12:31.11 RLKvrIq80


さっそくのミンスへの援護射撃かwww 本当にクズだね朝日新聞


17:名無しさん@12周年
12/01/31 23:12:35.83 TMJ9SIFh0
たかが2chに論破されるアカヒ新聞

188 名前: 名無しさん@12周年 Mail: sage 投稿日: 2012/01/31(火) 21:16:28.54 ID: YyU0iHnD0
>>183
附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた
意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することが
できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項


18:名無しさん@12周年
12/01/31 23:12:45.47 LtQyAfrR0
ゴミはものすごいブーメランだと気づかないのかw


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