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★テレビ番組の海外転送サービス差し止め命じる…NHK、民放の訴え認める
・テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反に
あたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを
求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが
著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。
問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信する
ソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体に
あたるのか、などが争われた。
最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした
2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。
また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、
著作権侵害にあたるとして、運営する「日本デジタル家電」に事業差し止めと計1570万円の
賠償を命じた。
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