12/01/30 23:17:59.02 4iWBWsAp0
>>727
> おおやけの団体のルールはその適法性を裁判で問うことができる。
> 国旗・国歌関連の訴訟は最高裁でまで適法と認められてる以上教師は従う義務がある。
判決を都合よく解釈しすぎ。
教育現場で、国歌や国旗を斉唱・掲揚すること、
愛国心を醸成するよう教育することは違法なことでも、
思想信条の自由でもなく、
教師に基本的に率先して子供に範を示すよう求めることはできるけど、
思想信条の自由があるから、減給やクビなんかはあってはならない。やりすぎ。
と言ってるんじゃん。
思想信条の自由の観点からも一切違法性がないなら、
それこそ自衛隊に所属する人間が宗教的理由から殺傷行為を拒否したら
クビになるのと同じように、クビになるのも当然と言う判決が出るでしょ。
それに待ったをかけた重みを軽視するのはおかしいよ。
> これらも最高裁で認められたならば法治国家の国民・組織として従う義務がある。
と言うことは、減給・クビは思想信条の自由を侵害するということだから
それに従って取り下げないといけないね。
> むしろ裁判で負け続けてるのに従わない奴らが異常。
負けとは到底思えないんだけど。