12/01/29 13:31:11.84 Ha0aSo4T0
>それに、公文書管理法では、政府に意思決定過程などを検証できる文書の作成を義務づけているのだ。
こんなこと書いてあるな、閣議の議事録とって無いのも違法だったのか
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における
経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的
に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、
次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これ
らに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯