12/01/29 02:12:04.77 Kc+wnhIE0
公務員だから条例を守れという形式的論理で押し通そうとしていた。
教師が法律を守らなければ生徒が犯罪者になると。
いやなら私立の教員になれと。
だが、最高裁判例から明らかになったが、
国家を歌わされることは間接的に思想信条を侵害するとはっきりと書かれている。
また、弁護士裁判官の一人は違憲だとしている。
つまり、最高裁は君が代斉唱をさせなくても合憲だとしていると解すべき、
つまり、君が代斉唱は絶対にさせなければならないことではなく、
させてもまあ仕方ない、合憲だとしているに過ぎないのだ。
公立ではなく、私立教員になれと橋下は言うが、
私立のほうが思想信条の自由は私的団体だからその制約は憲法上も自由は制限される。
公立のほうが公的団体だから逆に思想信条の自由は保障されるべきなのだ。
そして、セクハラ、痴漢と違い、
君が代を嫌う教師の思想を認めるくらいの度量があるべきなのが国家、地方自治体であろう。
行事自体を妨害したり、君が代を歌わせないように妨害したならばそれは認められないが、
ハシズム、強制はいかんといわざるを得ない。
校長の判断だなどとハシズムは言っておったが、
歌う学校、歌わない学校、処罰する学校、処罰しない学校が同じ公立で存在すること自体がおかしいし、
歌わなくても1回目は減給や解雇はしないが、
その後の指導で、2回、3回で解雇もありうるのでは、
そもそも、 1回目も2回目も3回目も同じ思想信条を侵害する行為であり、
何回目だろうと、歌わないという行為の価値は同じに過ぎない。
教師が君が代を歌わないと生徒が法律を守らなくなる、
それこそ、原発の電力消費の需給関係よろしく、
客観的データーを見せてもらいたいものだ。
香山リカの犯罪者が減らなかったら歌わなくてもいいのかの質問にも
一切答えず、校長の判断だと逃げる橋下。