12/01/29 17:38:33.39 A1ruvorhO
「博物館法」が昭和26(1951)年12月1日に制定されたが、この法律制定の背景には、「連合軍総司令部(GHQ)」の教育行政に関する考え方の基礎となった「アメリカ教育使節団」のレポートと社会教育法の制定等がある。
敗戦後のわが国は、教育の面でも日本再建のために「民主主義」、「平和主義」に徹した「新しい教育制度」にすべきという観点から改革が断行された。
そのもとになったのが「アメリカ教育使節団」のレポートである。
ここでは成人教育振興に関して図書館、博物館の整備や市民に開放された施設として充実すべきことなどが指摘された。
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(`・ω・) 米国の占領政策の一環なので「軍事博物館」が造れないんだな
.ノ^ yヽ、
ヽ,,ノ==l ノ
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