12/01/26 10:43:11.67 1GnVwb2N0
ストーカー規制法
(1)被害者が警察に被害を訴えると、警察はストーカー行為をやめるよう加害者に警告することができ、
(2)警告を無視すると公安委員会が禁止命令を出すことができる。
(3)禁止命令に違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。
(4)これとは別に被害者が加害者を告訴した場合、罰則は6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金である。
今回のケースでは(1)~(4)のどの段階まで進んでいたの?
警告したらしいけど、それは法的な警告だったのかな?
だとすると(1)はクリアしてるよね。
それで次に(4)に進もうとしたように見えるんだけど、そういうことなのかな?
今回の加害者を擁護するわけじゃないく、あくまで一般論として考えると、
いきなり逮捕だと前科が付くことになるから、1→2→3と進めていった方がいいと思うんだよね。
それと、殺人事件が起こる前に被害者は弁護士に相談したのかな?
手記には「私は、誰も助けてくれないと絶望的な気持ちになりました」と書かれていたようだけど、
弁護士にも見放されたのかな?
だとしたら弁護士にも問題があるよね?