12/01/26 02:57:46.29 1UgGyp0E0
入学式や卒業式で国旗(日の丸)に向かって起立して国歌(君が代)を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が
処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律
や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告
処分は妥当とした。
一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮
が必要」と判断。、戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方停職となった教職員2人の内1人の処分を
重すぎるとして取り消した(もう1人に関しては過去の処分歴などから取り消しを認めなかった)
最高裁は今回初めて曖昧だった処分の基準を明確にした。
戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする
ここが重要!!!