12/01/24 17:56:31.24 G259FDfC0
>>553
「公務員の権利」というよりは、「労働者の権利」と言うべきか。
運動部ならば本来休養したり気分転換したりすべき土日祝が部活動の練習や
試合でつぶれることがある。基本的に無給。「手当」が出る場合があるが、時給換算に
すると都道府県の最低賃金に遠く及ばない。ある人(運動部顧問)が自分の手当を
計算したら、時給100円未満だったそうだ。
平日の勤務時間内の部活指導はいいとして、主要な業務である教科指導に影響を
及ぼしたり、教員の健康にリスクを負わせるのはどうかと思う。