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富山県高岡市で2003年11月に起きた強姦(ごうかん)事件の被害女性が、執拗(しつよう)に
示談を迫られ精神的苦痛を受けたとして、加害者の男(33)(強姦などの罪で実刑判決)と、
代理人の男性弁護士などに計約880万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟があり、
富山地裁が弁護士の活動を違法と認め、弁護士に33万円、男に550万円の支払いを命じた。
判決は昨年12月14日。原告と被告ともに判決を不服として控訴した。弁護士は取材に「守秘義務があり、
コメントできない」としている。
判決によると、女性は示談に応じない意思を示していたが、弁護士は10年6月から8月にかけ、示談を
求める手紙計4通を女性に送り、刑事裁判開始後の8月には「検察官に都合よく利用されている」と
書くなどして示談を迫った。
富山地裁は、犯罪被害者の平穏な生活を害さないよう定めた犯罪被害者等基本法に違反すると認定した。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)