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わずか1年で離婚した歌手の浜崎あゆみ(33)。相手のオーストリア人俳優とは慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、
驚いたのは、浜崎が日本の戸籍上は独身のままだったことだ。
実はコレ、れっきとした違法行為。
日本の法律上は、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3カ月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めている。
ただ、罰金は5万円以下で、「イザというときのために戸籍を汚したくない」「家族の反対」なんて理由で報告しない人も多いという。
そもそも浜崎が挙式した米ネバダ州の結婚手続きは簡単だ。
必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけ。「旅行先で出会ってノリで結婚」もありなのだ。
ただし、離婚となれば話は別だ。
浜崎は難を逃れたが、国内で未婚状態なら、離婚や急な死別でもあれば一族と揉めるのは必至である。
夫婦問題研究家の岡野あつこ氏もこう警告する。
「法律はその国々にあり、原則としては、相手の国で裁判しなければなりません。
例えば、日本で結婚し、日本の裁判所で離婚すればいいのですが、
相手が自分の国に逃げた場合、相手の国の裁判所で争わなければならなくなってしまいます。
わざわざ相手の国に行き、相手の国の裁判所で闘い続けるのは容易ではありません。
このため、離婚してもらえるだけでありがたいとして、財産分与や慰謝料はあきらめる例も多いのです。
浜崎あゆみさんが、慰謝料も財産分与もなしという条件で別れられたのは、非常に両者の話し合いがうまくいったのだと思います」
娘が外国人を紹介してきたら、キチンと「落とし穴」を言い含めた方がいい。
2012/1/22 10:00 更新 (日刊ゲンダイ2012年1月19日掲載)
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