12/01/22 01:09:00.17 P
(>>1の続きです)
被告側はこの日の法廷で、証拠類を提出しない理由について、信助さんを痴漢の被疑者
として2010年1月29日に書類送検した際に、すべての捜査書類等は東京地検の検察官に
送致しており、文書の所持者にあたるのは検察官として、「被告側が文書提出義務を負う
ものではない」と回答した。その代わり被告は、実際に文書を保管している者(今回の
場合は東京地検の検察官)に対して、その文書を裁判所へ提出することを求める「文書
送付嘱託」を申し立てていることを示した。
被告が提出した文書送付嘱託申立書では、事件の関係者(JR新宿駅駅員、被害女性、
信助さんを取り押さえた男性ら)の供述調書や防犯カメラの映像などの送付を求めている。
しかし、文書送付嘱託は、文書の所持者に対して、任意に提出することを求めるものであり、
必ず文書が提出されるというものではない。そのため、信助さんを痴漢の犯人と認定した
証拠類が提出されるかは、依然不透明だ。
原告代理人の清水勉弁護士は、口頭弁論後の報告会で、警察と検察の関係について
「検察は、言わば警察の下部組織。手続き的には上だが、権力的には検察のほうが
明らかに下」と述べた。その上で、信助さんを痴漢事件の犯人とした証拠類の提出に
ついて、警察にとって都合の悪い証拠であれば「検察が出すわけがない」との考えを
示した。その一方で、「ただ、あまりにも頑なに(証拠類の提出を拒否)すると、世の中に
(検察が)警察の下だと疑われてしまうので、出すかもしれない」とも話した。
第5回の口頭弁論は2012年3月6日に開かれる予定。
(以上になります)