12/01/20 18:49:04.06 0A0Aks9n0
>>422
原子力災害対策特別措置法
(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号)
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等
(緊急事態応急対策及びその実施責任)
第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。
2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間に
おいては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他
の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定
により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事
業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければなら
ない。
3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めると
ころにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長
その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにす
るため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じ
なければならない。
これで、甲乙関係が明示されていると思うが。