12/01/19 22:18:01.01 +t3qHkPa0
>>273
監察官室かな?
内部の処遇については詳しくないけど、たぶん警察の当該部局に違法捜査を訴えても裁判にはならない。
違法捜査で裁判になるのは国賠訴訟を起こした場合で、その場合、相手方は国になるから直接警官を訴えることにはならない。
もっとも、国賠が認容された場合には国が当該警官に対して求償権を得る事にもなりえるし、
警官が行った行為が暴行罪などの刑法の構成要件該当行為である場合には、そっちで罰される可能性はある。
今回の場合、よほど騒ぎにならないとこのくらいじゃ警察は懲戒しないだろうし、国賠といっても「損害」(国賠法1条1項)の立証が困難だし、警察が責任を取ることはないだろうね。