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・卒業式や入学式のシーズンを前に、最高裁から注目すべき判決が言い渡された。
「式では日の丸に向かって立ち、君が代を歌うように」。そんな校長命令に従わなかった東京都の
教職員への処分が、妥当かどうかが争われた裁判だ。
結論はこうだった。
規律や秩序を保つために、戒告処分はやむをえない。それをこえて減給や停職とするには、
慎重な考慮が必要だ。式典を妨害したなどの事情がないのに、命令違反をくり返したというだけで、
こうした重い処分を科すのは違法である―。
日の丸・君が代は戦前の軍国主義と深い関係があり、その評価は一人ひとりの歴史観や世界観に結びつく。
最高裁は、昨年の判決で「起立や斉唱を命じても、憲法が保障する思想・良心の自由に反しないが、
間接的な制約となる面がある」と述べ、学校側に抑制的な対応を求めた。今回の判決はその延長線上にある。
私たちは、日の丸を掲げ、君が代を歌うことに反対しない。だが処分してまで強制するのは
行きすぎだと唱えてきた。
その意味で、戒告が認められたことへの疑問は残るが、最高裁が減給・停職という重大な不利益処分に
歯止めをかけたことは、大きな意義がある。
教育行政にかかわる人、なかでも橋下徹大阪市長が率いる大阪維新の会のメンバーは、
判決をじっくり読んでほしい。
維新の会は大阪府と大阪市で「命令に2度違反で停職」「研修を受けたうえで3度目の違反を
したら免職」という条例の制定を打ち出していた。
違反に至った背景や個別の事情には目を向けず、機械的に処分を重くしていくもので、今回の
判決の趣旨に照らして違法になるのは明らかだ。(>>2-10につづく)
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