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入学式や卒業式の日の丸掲揚、君が代斉唱で、教師に対し、起立しなかったことだけを理由に
重い処分を課すのは許されない―。そんな判決が最高裁で下された。処分をてこに、日の丸、
君が代を現場に押しつけようとする一部教育委員会に対し、自重を求める判決だ。
憲法が保障する「思想、良心の自由」に関わる問題である。教育にはもともと強制はなじまない。
判決を重く受け止め、自由闊達(かったつ)な教室を守る足掛かりにしたい。
起立、斉唱を指示した校長の職務命令に従わず、懲戒処分を受けた東京都の現・元教職員約170人が、
処分の取り消しを求めて訴えた裁判だ。職務命令そのものの是非については、既に法的な決着がついている。
最高裁は昨年、命令には必要性、合理性があり憲法に違反しない、との判決を下した。今度の裁判では、
処分が重すぎるかどうかが争われた。
判決は約170人の原告の多くが受けた戒告処分について「直接の職務上、給与上の不利益を及ぼす
ものではない」として、妥当と判断した。1人に対する停職処分ついても、国旗を引き降ろすといった
「積極的な妨害」をしていることなどから、違法な処分とは言えないと結論づけている。注目されるのは
停職処分を受けた別の1人と減給処分の1人に対する判断だ。式典を妨害していないことから「処分は
重きに失して違法」との判断を導いた。
起立しない教師に対して都教委は、1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目は停職とする方針で臨んできた。
裁判官の一人はこうしたやり方について、判決の補足意見で「機械的で問題がある」と述べている。
判決は全体として、処分を振りかざす都教委の硬直した姿勢に反省を求めている。
>>2以降に続く
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