12/01/20 05:06:17.28 TTBV0Sya0
ス|テ|ル|ス|マ|ー|ケ|テ|ィ|ン|グが景品表示法の違反対象となることが消費者庁より発表されました。
もちろんそれぞれの案件ごとにそれが不当表示にあたるのかどうか判断されますが、以下の6つのことが問題となっています。
・いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)
における正確でない「無料」といった表示
・目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示
・口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
・共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二重価格表示
・たとえばア|フ|ィ|リ|エ|イ|ト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼るサイトに対し、リンク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる広告手法)
のリンク元サイトによる不適切な広告表示など、第三者による不適切な表示
・個人たる販売者による不適切な表示
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について(※リンク先はPDF)
URLリンク(www.caa.go.jp)
URLリンク(digimaga.net)
ス|干|マは欧米で規制され日本でも規制が検討される
犯罪に等しい行為です
犯罪者には|よ|ほ|ど|都|合|が|悪|い|よ|う|だ|な
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