12/01/17 14:09:35.69 0
告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、
刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。
実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、私は同年9月28日付けの
告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による捜査が始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、
11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を被告発人として正式に告発しました。
今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した告発状文章も取り入れていますので、
マルハンだけに限らず、特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定です。
都道府県公安委員会の営業許可を受けたパチンコホールに対し、特殊景品発行を
刑法賭博場開張図利罪として本格的に捜査するのは過去に例がありません。
今まで、国民によるこうした類の告発状は門前払いされ不受理になっていたのです。
いよいよ、パチンコ問題という高くて分厚い壁の一角が崩壊し、司法審判への道が拓けました。
受理からのシナリオは、既に、ある程度決まっており、いずれ明らかになると思います。
ただし、9月28日に出した際に加え、11月8日付け告発では、ある種決定的証拠を添付しましたので、
このシナリオは変わる可能性もあります。捜査次第で、パチンコ営業の実態が新たに判明するかもしれません。
続きます
URLリンク(casino-status.com)
前:スレリンク(newsplus板)