12/01/17 12:54:02.96 VJbN0B3k0
■今回のまとめ
1.減給→不当
・不起立は今回が初犯
・前回の戒告は不起立ではなくて服装違反(2年前)
・事情の調査無しで機械的に減給
・減給処分は昇給・昇進に影響を与え今回の事案では重すぎる。
2.停職→1人は妥当との判決、もう一人は不当
・過去に国旗掲揚を妨害したなどして5回の懲戒処分を受けていた
・ 「処分が重すぎるとは言えない」として上告を退けた。
3.戒告→妥当
・ 「最も軽い戒告処分をすることが裁量権の逸脱とは言えない」との判断を示した
・168人
・戒告を受けた職員は、勤勉手当の10%減額。
・戒告は一回目でもok
・戒告って結構重いよ!(昇給3ヶ月遅れる、定年後の都職員再雇用が事実上不可能)
全体として、直接式を妨害したわけでもないのにセクハラや横領、体罰並の処分は重すぎるんじゃねーの?
って判決だな。
比較的公平なニュースソース
URLリンク(www.asahi.com)
判決全文
URLリンク(www.courts.go.jp)