12/01/17 13:36:49.16 hWsxWFQe0
>>224
1.減給→不当
・不起立は今回が初犯
・前回の戒告は不起立ではなくて服装違反
・事情の調査無しで機械的に減給
2.停職→妥当との判決
・過去に国旗掲揚を妨害したなどして5回の懲戒処分を受けていた
・ 「処分が重すぎるとは言えない」として上告を退けた。
3.戒告→妥当
・ 「最も軽い戒告処分をすることが裁量権の逸脱とは言えない」との判断を示した
・約170人
すまん、
減給じゃなくて
減給より重い休職処分が妥当とされたんだなw
キチガイ左翼、涙目w