12/01/17 13:06:04.08 BOKDE74n0
ああ、推敲してたら上消しちゃったスマソ
>>90の訂正ね
生徒の起立 →させる(最低限の意味として、他の国歌を歌う生徒への敬意も込めての。
サッカーの他国国歌時の起立みたいなもん)
生徒の国歌 →歌わなくていい(憲法で定められた思想の自由)
公教職員の起立 →させる(上の理由に加えて、公僕としての国民・納税者に対する尊厳を込めて)
公教職員の国歌 →させる(日本国憲法で定められた国歌の尊厳を生徒に教える「公教育者としての義務」、
公僕としての納税者に対する立場)
そして、公教員は自分の個人の政治信条に基づいて、どんな形であれ歪んだ(右左関係なく)国歌に対する善悪観を
生徒に植えつけ、強制してはいけない。無論、私人としての国歌に対する思想は憲法で保証されている
ただ職種として教育に携わる公僕である以上、生徒に先入観を抱かせる政治活動は制約される
以下は>90と同文ね