12/01/17 13:14:37.92 37RcuH210
>>335
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
三 光学的方法により音又は影像を記録した物
四 書籍
↑1万円未満は大丈夫みたい。1万円以上の古物取引は住所氏名年齢職業
確認の義務があるな。