【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発!→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ★2at NEWSPLUS
【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発!→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ★2 - 暇つぶし2ch388: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】
12/01/17 12:19:37.57 VgIB0oAk0
>>1
パチンコを違法にしたいなら

風営法第1章  URLリンク(www.houko.com)
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗
その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
 2.客に提供した賞品を買い取ること。
 3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号の【まあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者】は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。


23条2項【】内にぱちんこ屋という語句を入れれば撲滅できる。 覚えておこう

風営法を改正すれば(3店方式は違法となり)パチンコはなくなる。


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