【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発!→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ★2at NEWSPLUS
【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発!→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ★2 - 暇つぶし2ch156:名無しさん@12周年
12/01/17 11:38:16.50 37RcuH210
【古物法】
第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、
相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法
  その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、
  これらの情報についてその者によ  る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 
  (平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について
  同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する
  証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

↑パチンコで換金する時って住所、氏名、職業、年齢の確認ってやってるの?


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