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★「戒告は裁量権の逸脱に当たらない」国旗国歌不起立訴訟 処分の妥当性、最高裁が初判断
・卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から
戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」
との初判断を示した。
その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。
別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については1人の停職を取り消し、
もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。
校長が起立を命じた職務命令については最高裁が昨年5月以降、合憲との結論を示しており、
今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となった。
最高裁で処分の在り方の方向性が示されたことで、命令違反3回で免職とする大阪府の
教育基本条例案への影響もありそうだ。
同小法廷は、戒告処分について「処分自体が教職員の法的地位に不利益を及ぼすもの
ではない」と指摘し、「過去の処分歴の有無にかかわらず、処分は相当」と結論付けた。
一方、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することは、事案の性質などを踏まえた
慎重な考慮が必要」と指摘。停職処分を受けた原告のうち1人は、不起立行為以外で過去に
懲戒処分を3回を受けていることなどから「一連の非違行為の内容や頻度をかんがみると、
停職処分は相当」とし、取り消し請求を認めなかった。
裁判官5人のうち4人の多数意見による結論。宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で
「戒告処分でさえも、裁量権の範囲の逸脱に当たる」と述べた。
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