12/01/16 19:29:39.23 eXf/IRA90
>>1
◇放送法第32条
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
◇放送の受信を目的としない受信設備
販売目的で設置されているテレビなどがこれにあたり、テレビ自体にNHK放送の受信機能があれば、本人の見る見ないの意思は関係ない(NHKの公式見解)
◇結論
自宅のTVをネット販売し、売れるまでの間受信テストで視聴したとしても、放送の受信を目的としない受信設備なので受信料を払う必要はない。