12/01/13 16:58:27.07 UaIwD2S+0
橋下は裁判は苦手。いわゆる法廷外で和解する手法で
ほとんどの事案を解決してきた。
この訴訟、橋下側が勝利するのはかなり難しい。
裁判所は、他の市の労組がどういう条件で賃借して
いるか比較判断するので、他の自治体が無償あるいは
無償に近い賃料で貸している場合、大阪市労組は4割も
支払っていると判断する可能性が高い。
また、賃貸借にも契約の自由が適用され、契約期間満了
までは賃料の値上げは多くの場合認められない。
もし、不当に廉価で賃貸させているとなると納税者である
大阪市民は大阪市すなわち大阪市長(橋下)に損害賠償を
請求できる。
それと、橋下が勝てない理由の最も大きなものは、弁護士時代
裁判所に嫌われすぎているので、裁判官の心証は最悪。
テレビで光市母子殺人事件の担当弁護士達を懲戒請求した事案は
橋下の完敗に終わっている。