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福岡市西区のマンションに大量の銃器を隠し持っていたとして、銃刀法違反(加重所持)などに問われた住所不定、
無職菅正知被告(39)の判決が11日、福岡地裁小倉支部であった。平島正道裁判長は「所持していた銃器は
人命殺傷の危険も大きく、反社会的で悪質な犯行」と述べ、懲役12年(求刑・懲役15年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、菅被告は昨年6月22日、当時借りていた西区福重3のマンションに、拳銃10丁、機関銃、
自動小銃、散弾銃、ライフル銃を各1丁、実弾430発を所持していた。
公判で菅被告は、大量の銃器について「知人から頼まれて借金の担保として預かった」と供述。弁護側は、
当時住んでいた同市早良区の自宅を捜索された際、警察官に「西区福重のマンションに銃がある」と話したことが
自首に当たるとした。しかし、平島裁判長は「警察が福重のマンションを捜索し銃器を見つけるのは時間の問題だった。
自首には当たらない」と退けた。
ソース (2012年1月12日 読売新聞)
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