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★強姦差し戻し審でも実刑=「義足でも暴行可能」―福岡地裁
・少女を乗用車内で暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われ、一審で実刑判決を受けたが
二審で破棄された北代貴之被告(27)の差し戻し審の判決公判で、福岡地裁(林秀文裁判長)は
12日、求刑通り懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。
被告は「少女と車に乗り込んだことはなく、暴行もしていない」と無罪を主張。福岡高裁は
2010年7月、「義足をつけている被告に少女が供述したような暴行が可能か、審理が十分に
尽くされていない」などとして、一審福岡地裁飯塚支部判決を破棄していた。
これに対し、林裁判長は同様に義足をつけた男性による検証結果から「犯行は可能だった」と指摘。
一審と同じく少女らの証言の信用性を認めた。
判決によると、被告は07年11月26日早朝、福岡県飯塚市の路上で、駐車した車の後部座席に
14歳だった少女を乗せた上、性的暴行を加えた。
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