【小沢氏裁判】 「刑事裁判では、不自然だというだけで有罪にはならない。有罪は難しいだろう」 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士at NEWSPLUS
【小沢氏裁判】 「刑事裁判では、不自然だというだけで有罪にはならない。有罪は難しいだろう」 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士 - 暇つぶし2ch767:名無しさん@12周年
12/01/16 13:49:19.35 /CB2cXNc0
小沢裁判」の出発点、市民団体「告発」の謎
URLリンク(www.janjanblog.com)

■次々と明らかになる検察審査会の「疑問点」
小沢氏の弁護側は27日、「検察審査会の議決は、虚偽の捜査報告書を根拠にしており無効」として公訴棄却の申立書を東京地裁に提出している。
この小沢氏に係る検察審査会については、これ以外にも「検察審査員の平均年齢」や「起訴議決日と議決書作成日の差異」など、いろいろと疑問点が多い。

■審査申立人は誰なのか? ~「申立て」がないと始まらない検察審査会
検察審査会法第2条第2項では、(1)告訴権者、(2)告発者、(3)請求権者、(4)犯罪被害者のいずれかの「申立て」がないと、検察審査会は始まらない。
1)団体の名は「真実を求める会」
2)命の危険があり名乗ることは出来ない。中傷や嫌がらせが心配で議決要旨でも事務局に頼み名前を伏せた
3)メンバーは関東近郊の60代中心の行政書士、元新聞記者、元教師、元公務員など男性約10人
4)政治的には保守層だが政党とは関係ない。政権交代前から民主党に批判的で、何か具体的な行動を起こそうと決めた
5)様々な民主党議員の疑惑の中で東京地検特捜部が陸山会を捜査し元秘書ら3人を逮捕したが「小沢氏だけが逃げるとしたら許せない」とし、
2010年1月21日、小沢氏を東京地検特捜部に告発し、まもなく受理
6)しかし2月4日、特捜部は元秘書ら3人だけを起訴し小沢氏を不起訴にしたため、納得がいかず東京の検察審査会に審査を申し立てた
東京地検特捜部は何故、氏名を伏せた「謎の団体」と思われる市民団体の「告発」を、受理したのだろうか?

■「告発」受理で不起訴時の「審査申立て」の“権利”発生
受理されない場合や受理されても捜査ず半年から1年後となる場合もある「告発」。
これが「任意聴取」の2日前に出され、それが即座に正式受理され、当日は「被告発人への事情聴取」に替わった。
あらかじめ段取りが決められていたような「手際の良さ」である。

要するに、全てが滅茶苦茶ということ。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch