【小沢氏裁判】 「刑事裁判では、不自然だというだけで有罪にはならない。有罪は難しいだろう」 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士at NEWSPLUS
【小沢氏裁判】 「刑事裁判では、不自然だというだけで有罪にはならない。有罪は難しいだろう」 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士 - 暇つぶし2ch365:名無しさん@12周年
12/01/12 20:49:32.62 ZqGYQK0n0
>>361

全然関係ないよ。

代金支払いして、その契約書をもって、司法書士なりが本登記する。
時期はいつでもいいんだよ。

売主Aと買主Bで契約は成立している。
ただし第3者と対抗するのに、登記が必要。

もし売主が、他の人Cにも売っていて、その人が登記を先にしていると、
所有権はCにある。
この場合、買主Bは売主Bに対し、賠償請求し、支払金額+利子分を受け取ることができる。


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