12/01/12 20:23:25.63 ZqGYQK0n0
>>343
登記は半年後に行われていて、政治資金規正法文書にも記載。
違法性は全くないけどね。
仮登記は取得物件でないので、政治資金規正法に明確に「取得資産」と書かれている以上
記載するほうが違法になる。
石川は小沢の代表選があったので、大きな不動産購入で話題になるようなことは避けたいと個人的判断で行ったとのこと。
もともと、農地転用の物件なので、購入即、登記はできず、農地転用の申請をだし許可をもらうのに
数か月必要で、ちょうど良いと思ったらしい。
手続き自体に、全く法律上も手続き上も、瑕疵違法がないと断言できるよ。
検察は、もともと、4億円を小沢のお金じゃないと見込んでいたけど、実際には、親父さんの土地を売った14億円の
残りのお金でしかなかった。手続きが半年遅れたから、刑事犯罪というのは無理だと、さすがに検察が起訴を見送ったけど
素人の検察審査会が根拠もなしに4億円の出所にこだわっただけ。もっというなら貧乏人の僻み根性でしかない。