12/01/12 17:24:47.18 MhvNQ6NX0
>>268
だから、そういう経緯を踏まえてのもの。
ちゃんと公判記録読んでみろ。それそのものをはっきり言ってるわけじゃないが、
「契約の変更があったと解される」と断言している。
これはつまり、本登記時に土地取引が完了する(正式の所有者が移動する)という契約にしたということ。
売買は「当事者の意志」なんだから、当事者間で支払いと同時に売買成立という形にもできる一方で、
「代金払っても(それは前払いで)正式な売買成立は登記時」ということも可能。
前年に登記や売買成立が可能だったとかはまったく意味がないこと。
それに、陸山会側は代金支払いを含めた売買そのものを次年に先延ばししたいという意向だった。
それに対して、不動産会社が司法書士や上司の確認までとって「次年に登記すれば今年代金を払っても大丈夫」
と提案したから、このような形態になったわけ。
だから、これが不正だというなら、まずはこの司法書士や不動産やを罰するべきことであろう。