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他人に譲渡する目的で口座を開設し、銀行から通帳などをだまし取ったとして、
詐欺罪に問われた神戸市垂水区山手5、元同市職員、西田昌弘被告(52)の
判決公判が10日、神戸地裁で開かれた。片田真史裁判官は「公務員への信頼を損なわせた」
などとして懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、西田被告は10年12月20日、譲渡目的で神戸市中央区の
銀行に自分名義の預金口座を開設、通帳とキャッシュカードをだまし取った。
片田裁判官は、パチンコなどの浪費で多額の借金を作り、闇金融業者にそそのかされて犯行に及んだと指摘。
「業者に渡せば悪用されることを認識していた」と述べた。