12/01/09 22:20:36.44 /c4wiVi/0
>>840
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
>その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
>しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
>このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない
特定の範囲の外国人に特定の参政権を付与しても禁止されているものではないって書いてあるだろ
これが傍論と言われてる奴なw
これが最高裁小法廷判事全員の意見な。 これ以上も以下もない。
立法政策と書いてあるから付与してもしなくてもいい。
だから反対派は法改正を阻止して参政権を付与させなければいいだけの話。