12/01/09 15:41:51.68 8YK4agc00
>>361
公的試験における「判例」という言葉は、「判決」という意味で用いられてる
という話なだけ。
講学一般における判例の概念とは異なるし、先例法理(≒レイシオ・デシデンタイ)
という意味でもないという君の指摘はその通りけどね。
ちなみに、件の最高裁判決の先例法理は、
「地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の各規定が憲法15条1項、93条2項に
違反するということはでき」ないという部分。
判例集に掲載されているし、当時判事として判決に関わった園部もそのように言及
している。
判決文中どの部分が判例(≒先例法理)となっているかは明らかではないという
君の指摘は誤りだね。