12/01/08 00:08:58.44 kQdTJrW90
スイフトに見えた
187:名無しさん@12周年
12/01/08 00:21:06.49 4XK8sUja0
まあそうでしょうけど、
やっちゃいけないことをすると
ストレスが消えたと勘違いしちゃうからな
188:名無しさん@12周年
12/01/08 00:24:53.75 wAQclBuDO
盗撮ってカメラがあったから生まれた性癖だよなあ
こういう人たちは一昔前はいわゆる覗き趣味の性癖を持ってんのかね
189:名無しさん@12周年
12/01/08 00:25:28.13 AH0nPoqs0
さすがの赤い大地…
190:名無しさん@12周年
12/01/08 00:26:22.68 91zw7j6m0
ステマステスト
191:名無しさん@12周年
12/01/08 00:26:26.98 HzlbXesO0
ストレスヴァリウスwww
192:名無しさん@12周年
12/01/08 00:26:44.89 DEHz/igp0
公務員は生活保護といっしょ
193:名無しさん@12周年
12/01/08 00:32:20.35 vBh7/18y0
イメクラとか逝っとけば良かったのに
194:名無しさん@12周年
12/01/08 00:33:58.53 agqx3OIh0
でたぁぁぁああ!今日のストレスwwwwwwwwwwwwwwwww
195:名無しさん@12周年
12/01/08 00:34:04.63 6ExogjM40
ストレスといえば軽減されると思うところがだね。
イラネ
196:名無しさん@12周年
12/01/08 00:34:08.67 aST7o6/80
盗撮って何という罪になるの?
197:名無しさん@12周年
12/01/08 00:38:25.00 kGqT9IIOO
ストレスとかいって自分の変態性を薄めようとすんな
198:名無しさん@12周年
12/01/08 00:40:25.03 2b3PWM4j0
>>197
公務員用語なんですよ
何でもかんでもストレスのせいw
199:名無しさん@12周年
12/01/08 00:41:36.68 5hP/1+yP0
ストレスなら仕方ない、わけねーだろ
200:名無しさん@12周年
12/01/08 00:43:42.75 2CXRQBJe0
500回ぐらい許してやれよ
公務員は国民にヤクザ以上の酷い事してるのにか
201:名無しさん@12周年
12/01/08 00:46:17.89 Ays1m0Z2O
これがホントのストレステスト。
202:名無しさん@12周年
12/01/08 00:47:19.29 e0qiBNsyO
ストレスが溜まって誰かに迷惑かけるくらいなら、いっそ死んでしまえ
どうしてもって言うなら、こいつは鞭打ち500回で許してやるよ
体…千切れちゃうかな?
203:名無しさん@12周年
12/01/08 00:57:10.55 EHOo867v0
精一杯擁護するとしたら、今まで決まりきった書類揃えてれば良かっただけの仕事が
突然リアルに何十万人の命背負った仕事になって様々な締め上げがそこらじゅうから来たんだろ
実は最初から何十万人の命背負った仕事だから同情の余地なしだし、そもそも盗撮関係無い
204:名無しさん@12周年
12/01/08 01:36:44.02 8JCsLZtj0
盗撮は捕まって逮捕され実名公開された時点で人生終わるからな
傷害事件などおこした凶悪犯よりも人生終わるってのは納得できないが
205:名無しさん@12周年
12/01/08 01:45:04.49 a823/ZTo0
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 北海道
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
(罰則)
第10条
第2条第1項第2号又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2又は第6条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第11条
第2条、第3条から第5条まで又は第7条から第9条の2までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
206:名無しさん@12周年
12/01/08 01:53:01.28 6ADuWkq80
ストレス?
違うだろ?
人生をうまく舵取りできずにめいっぱい打ち込むものもなく、かといって努力も出来ず惰性でずるずる、もてあましたエネルギーを下半身に集中させたんだろ?