12/01/07 11:44:16.86 6/lIxbSz0
法律的にはこうなっている
水産資源保護法第25条 内水面における鮭の採捕禁止
漁業法第8条第3項ニ規定スル内水面ニオイテハ、
(*1)サク河魚類ノウチ サケヲ採捕シテハナラナイ。
但シ、漁業ノ免許ヲ受ケタ者又ハ 漁業法第65条第1項
及ビ コノ法律ノ第4条ノ規定ニ基ク農林水産省令
若シクハ規則ノ規定ニヨリ農林水産大臣若シクハ
都道府県知事ノ許可ヲ受ケタ者ガ、当該免許又ハ
許可ニ基イテ採捕スル場合ハ、コノ限リテハナイ。
つまり漁業免許を持っている物が、大臣か知事の許可を得られれば
再補する事が出来るが、調査のための最終以外に許可が出る事が珍しいらしい。