12/01/06 12:07:22.01 bnVGdjRn0
>>509
日米その他二国間協定も知らんのか。
第 2 条
日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域内若しくはその管轄下で
又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての原子力活動に係るすべての核物質に
ついて、機関の保障措置が適用されること。
第 8 条
1 この協定の下での協力は、平和的目的に限つて行う。
2 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの
資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産さ
れた核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発
のためにも、またいかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。
重大な違反をする場合には、他方の当事国政府は、この協定下のでのその後の協力を停止し
この協定を終了させて、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並び
にこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され使用を通じて生産さた特殊核
分裂性物質のいずれの返還をも要求する権利を有する。
仲裁裁判所の決定に従わない場合又は、機関との保障措置協定を終了させ若しくはこれに対する
重大な違反をする場合には、他方の当事国政府は、この協定の下でのその後の協力を停止しこの
協定を終了させて、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれ
らの資材、核物質、設備若しくは構成部分の使用を通して生産された特殊核分裂物質のいずれの
返還を要求する権利を有する。
仲裁裁判所の決定は、両当事国政府を拘束する。
米、英、仏、加、豪、中の6ヶ国、および欧州原子力共同体との間で締結。