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>>1の続き
このため、政府は具体的な法整備として、12年に施行された組織犯罪処罰法を改正し
「組織的な犯罪の共謀行為」の処罰規定を設ける方針。昨年秋には5月末までに
必要な法整備を終え、条約の早期締結を目指す考えを米国や国際機関に伝達している。
政府は、条約に基づき「死刑または無期、長期4年以上の懲役または禁錮の刑に当たる罪」を
共謀罪適用の対象にすることを想定している。法改正が実現すれば、国際テロ組織などが
犯行を計画し、実際には実行されなくても謀議に加担した段階で罪に問われる。
だが、民主党内には共謀罪への慎重論が根強い。組織犯罪処罰法改正案は
15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党は
「拡大適用の恐れがある」などと反対し、いずれも廃案となった経緯がある。
特に法務行政トップとなった平岡秀夫法相は、17年10月31日提出の質問主意書で、
共謀罪に関し「未遂や予備にいたらない共謀をより広範に犯罪の対象とすることは
刑事法の体系として矛盾している」と指摘。18年11月22日の質問主意書では
「国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念がある」との持論を展開している。
現在も「共謀罪創設には法相が反対している」(政府高官)とされ、
政府が無理に法案作成を急げば、閣内不一致の事態に陥る可能性もある。
加えて、24日召集予定の通常国会は野田佳彦首相が強い意欲を示す消費税増税関連法案など
重要法案が山積しており、国会日程上も5月末までの「国際公約」実現は困難視されている。
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